もしもあなたが亡くなったとき、残された財産を誰が相続するのか、疑問に思われたことはないでしょうか。民法は法定相続人といって、亡くなった方の財産を誰が相続するかについて定めています。法定相続人についてわかりやすく解説します。
亡くなった方のことを被相続人といいます。相続される人という意味です。
結婚している方は配偶者が必ず相続人になる
まず、配偶者のいる方は配偶者は常に相続人になります。
配偶者とは、役所に婚姻届を出した法律上の正式な婚姻関係にある者です。
事実婚や内縁関係など、他にもいろいろなパートナーの形があるかと思いますが、亡くなったときに相続人となれるのは法律上の配偶者だけです。
もしも長年夫婦のように暮らしている方がいる場合は、遺言を残すことでパートナーに財産を残すことができるので、ぜひ専門家に相談してみましょう。
配偶者と一緒に次の親族が相続人となる
配偶者と一緒に次の親族の方が相続人になります。
子どもがいる方は子どもが相続人になる(第1順位:直系卑属)
まず、子どもがいる方は配偶者と一緒に子どもが相続人となります。
子どもが既になくなっていても、孫がいる場合は配偶者と孫が相続人となります(代襲相続)。孫も亡くなっていればひ孫が相続することもできます(再代襲相続)。
例えば、
被相続人に配偶者、子A、子Bがいる
とすると、配偶者と子A、子Bとが相続人になります。
相続分は配偶者が2分の1、残りを子どもの人数で等分します。
なので、このケースでは
配偶者:2分の1、子A:4分の1、子B:4分の1
となります。
先ほど内縁関係のパートナーは相続人にはなれないと説明しましたが、パートナーとの間に子どもがいれば、その子は相続人となります。
この場合、相続分は配偶者との子どもと変わりません。
子どもがいない場合は、父母や祖父母が相続人となる(第2順位:直系尊属)
第1順位の相続人がいない場合、つまり子どもや孫(ひ孫)がいない場合は、亡くなった方の父母が配偶者と共に相続人となります。
父母も亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。
被相続人には子どもがおらず、配偶者、父、母がいる
といった場合、配偶者と父母が相続人となります。
相続分は配偶者が3分の2、残りを父母で等分します。
なので、このケースでは
配偶者:3分の2、父:6分の1、母:6分の1
となります。
子どもや父母がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となる(第3順位:兄弟姉妹)
第1順位、第2順位の相続人がいない場合(子どもや孫も父母や祖父母もいない場合)は、亡くなった方の兄弟姉妹が配偶者と共に相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもの甥、姪が相続します(代襲相続)。兄弟姉妹については甥姪の子どもが相続する再代襲相続はありません。
被相続人には子どもや父母がおらず、配偶者、弟、妹がいる
といった場合、配偶者と弟と妹が相続人となります。
相続分は配偶者が4分の3、残りを弟妹で等分します。
なので、このケースでは
配偶者:4分の3、弟:8分の1、妹:8分の1
となります。
被相続人の父母が離婚していて、再婚後子どもをもうけたときなどに、父母の一方を同じくする兄弟姉妹がいる場合があります(半血兄弟姉妹)。
この場合は、半血兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の半分となります。
まとめ
相続人は誰になるのかを簡単にまとめると、次のようになります。
・配偶者は常に相続人となる。
1.子どもがいる場合は、配偶者と子ども(もしくは孫)が相続人となる。
2.子どもがいない場合は、配偶者と父母(もしくは祖父母)が相続人となる。
3.子どもも父母もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹(もしくは甥、姪)が相続人となる。
相続人の確定には戸籍が必要
誰が相続人となるのかは、戸籍を確認して相続人を調査して確定します。
まずは亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を役所から取り寄せます。
配偶者、子、親、兄弟姉妹などの欄を確認し、相続人を確定します。
亡くなった方が高齢なら、読むのが難しい古い戸籍になりますし、引越しなどで住所が変わっていればお住まいの市町村とは違う役所から戸籍を取り寄せる必要がでてきます。
加えて、相続人の出生から現在までの戸籍が必要なケース、亡くなった方の親の出生から現在(又は死亡)までの戸籍が必要になるケースなど様々です。
ややこしいなと思われた方は、ぜひ、専門家に相談してみてください。
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